海外駐在中の住民税について(所得税法上の居住者・非居住者の定義が住民税にも適用されますか?)
現在、約1年半、外国に駐在中です(間もなく帰国予定です)。給料は、日本の会社から毎月もらっており、所得税や住民税は、給料から源泉徴収されています。
本海外出張は、元々1年間(1年未満)の予定でしたが、半年ほど延び、一時日本に帰国して延長の手続きを取りました。ただ、1月1日をまたいで1年間外国に居住していれば、住民税の支払が免除になることを忘れており、日本の住民票をそのままにし、海外転居の手続きを行っていませんでした。そこで住民登録地の市役所に問い合わせた所、海外転居届自体は今からでも受理可能とのことでした。しかし、住民税に関しては、会社から1年未満の海外出張との連絡を受けており、これが延長になって1年を超えても住民税は免除にならないとのことでした。
自分でも調べた所、所得税法上、「1年未満の予定で海外赴任した場合、それが延長等で結果的に1年を超えても遡って訂正しない(つまり、”居住者”の判定を遡って”非居住者”には変更しない)。延長された期間から”非居住者”とする」という規定があることが分かりました。
所得税に関しては、上記の取扱いになるのはわかりましたが、住民税に関しても所得税法上の規定に従い、1月1日を挟んで1年以上外国に居住していても遡って非居住者になれないため、当該年度の住民税は免除とならず、支払義務があるのでしょうか?
税理士の回答
住民税の納税義務は住民基本台帳への記載をベースに、住所の有無を判定するようになっていますので、形式上は納税義務は免れないと思われます。
間もなく帰国予定ということは今年度分の住民税についてはすでに徴収が始まっていると思われます。納税の通知から3か月以内でしたら不服申し立て(審査請求)という手続きがとれるのですが、通常6月初め頃に通知がされていますので、こちらも既に期間が経過しており難しいと考えます。
それでも納得がいかない、ということでしたら弁護士へ相談されて、別の手段を検討されることをお勧めします。
ご回答、大変ありがとうございました。
別のホームページで、パスポートの記録等から、1月1日をまたいで1年間、主となる住居が外国にあったことが証明できれば、住民税の還付を受けられる可能性があるとあったのですが、一度徴収が始まってしまうと、そんな簡単にはいかないのでしょうか?
市役所の「住民税は免除にならない」という説明も、担当者によっては異なる回答となるケースはよくありますので、還付を受けられる可能性はあると思われます。
現在、住民税は給与から特別徴収という形で徴収されていますよね。この場合、会社が納税義務者となっていますので、自治体と会社がご質問者様の住民税について免除可能かどうか、やり取りする必要があります。
納税義務の免除が認められれば、会社の給与担当者に、給料からの住民税の徴収と自治体への納付を止めてもらい、自治体から還付が受けられたら給与に上乗せして返還という流れとなります
再度の回答、大変ありがとうございました。
会社からは、出張期間の延長で外国滞在が1年以上になっても、遡って非居住者にはなれないので、2019年度の住民税は免除にならないという説明を受けています。つまり、出張計画を会社に提出した時点で1年以上の出張期間になっていなければ、住民税の免除は無いということのようです。
住民税が給与から特別徴収されている場合、住民票の移動(海外転居手続き)云々に関わらず、上記のルールで住民税が免除になるか、ならないかが決定してしまうのでしょうか?
会社の説明が、担当者個人の見解でしたら、再度調査してもらうなどの対応も可能かと思われます。
会社の方で調査検討した結果の説明でしたら、従うしかないのではないでしょうか
本投稿は、2019年10月01日 01時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。