住民税の算出について
公務員ですが、ネットでせどりをしてしまい、雑所得が10万円程度になりました。
チケット転売サイトを使って利益を出し、売上金は自分の口座に入金されています。
この場合本業の給与所得+せどりによる入金額の合計金額によって来年の住民税は算出されるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
1.1か所から給与の支払を受けている人(年末調整をする人)で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要になります。副業の所得が20万円以下であれば確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.せどりによる所得は、雑所得になります。合計所得金額は、以下の様に計算されます。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
(4)(3)-所得控除額=課税所得金額
(5)(4)x税率10%=住民税額
3.副業の所得が給与所得以外であれば、住民税の納付を選択により普通徴収で納付することができると思います。
ご回答ありがとうございます。
雑所得が20万円以下のため確定申告は不要かと思いますが、どのように住民税の申告をし、支払えばよいのでしょうか?
役所勤めですので役所の窓口で申請は副業バレに直結する為出来ないのです。
役所(勤務先)にバレずに住民税を納付する方法をご教示下さい。
よろしくお願いします。

出澤信男
ご相談者様の場合、申告書を郵送で送付してもらい、申告書に所得金額等を記載して郵送で市区町村に送付し、納付は副業の所得について普通徴収を選択して納付することになると思います。
そうすると自分の職場である市区町村に副業がバレてしまわないでしょうか?
市区町村を通さず、税務署に申告?して副業の分については普通徴収にしてもらう、ということは出来ませんか?
そうすれば今まで通り本業分は市区町村の給与から引き落とし、副業分は自分で振込ということになると思うのですが。

出澤信男
雑所得を含めてあえて確定申告をして、副業分の住民税を普通徴収を選択して納付することはできます。この場合、本来払わなくてよい雑所得についての所得税をはらうことになります。また、確定申告の情報は自動的に市区町村に行くことになりますので、住民税の申告をする場合と同じ結果になります。申告(確定申告でも住民税申告でも)をすれば、副業の情報は市区町村の課税課に行きますので、情報が漏れるリスクはあると思われます。
回答ありがとうございます。
例えば不要になった生活用品をメルカリやヤフオクで売る事は副業にはならずに口座には売上金が入るかと思います。(20万以下)
この場合は確定申告はもちろん、住民税の申告も必要ないですよね?

出澤信男
1.メルカリなどで個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。
2.しかし、メルカリ内で安く購入し少額の利益を乗せて販売する、いわゆるセドリ(転売)を継続的にすると雑所得として課税の対象になります。また、古物商の資格がないと違法になる可能性もあります。
3.相談者様の場合は、不用品を売却したということであれば申告(確定申告も住民税申告も)は不要になると思います。
回答ありがとうございます。
私の場合は購入したチケットを定価より高く売ってしまったのが原因なのですが、税務署は口座に振り込まれた金額だけを見ても私物を売ったのかもしくは転売したのかの判断は出来ないですよね?
もちろんトータル20万以下ですし、チケットを売ったのも別の用事が出来て行けなくなった為売ったものであります。

出澤信男
相談者の場合は、不要になったチケットを売却しただけであれば課税の対象にはならないと思います。不用品を売却したということでよいと思います。税務署は、税務調査でなければ個人口座を見ることはありません。
回答ありがとうございます。
税務調査というのは確かに個人にはこなさそうですね。
ただ、チケットの売買を仲介した仲介サイト業者の業務報告?的なものから私個人への入金を確認し、怪しまれて連絡が来るというようなことはないでしょうか?
年10万程度のお金ではわざわざ連絡して来ないでしょうか?
また万が一連絡が来たら不要品の売買ですと言えばよいでしょうか?
よろしくお願いします。

出澤信男
継続的に売買をしていて金額も高くなれば業者での報告もあると思いますが、少額で一時的な売却ならばまず連絡が来ることはないと思います。万が一連絡がきたときは、不用品の売却であることを説明すればよいと思います。
回答ありがとうございます。
20万以内の小額で万が一税務署から文書や電話が来た場合は税理士さんに依頼して対応してもらうことも可能なのでしょうか?
またその場合はだいたいどのぐらいの料金になるでしょうか?

出澤信男
少額なお話ですので、税理士に依頼して対応していただけるかは分かりませんが、税理士ドットコムに確認されることをお勧めします。
わかりました。
色々とありがとうございました。
また疑問点が出たらご相談させて頂きますのでよろしくお願いします。
本投稿は、2019年10月01日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。