副業で得た所得に対する住民税について
最近副業でアルバイトを始めました。
2カ所給与所得があるということで、本業にはバレるかなと諦めていますが、この場合住民税はどうなるのでしょうか?
次年度から本業の方での給与天引きの割合が大きくなるのでしょうか?
副業も給与所得なので、確定申告の際「個人で納税する」を選べないと聞きました。
税に詳しくなく、来年の確定申告までにいろいろと知識をつけたいと考えています。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

本田文利
今は地方税の場合、給与所得のみの場合は特別徴収扱いになります。
ですので、メインの給与支払先から徴収されます。
個人で納付する普通徴収は選択できないことになります。

出澤信男
1.2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要になります。20万円以下であれば確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.副業の所得が給与所得以外であれば、申告において普通徴収を選択できますが、副業の所得が同じ給与所得だと普通徴収を選択できないため、本業の方と合わせて特別徴収になります。
3.市区町村によっては、副業の所得が給与所得であっても、普通徴収にできる所もあると聞きます。お住まいの市区町村に確認されることをお勧めします。
詳しくご回答ありがとうございます。
副業を始めたのが最近ということもあり、今年度は20万円を超えそうにはありません。
仮に2つとも給与所得でまとめて特別徴収の場合、申告は不必要ということでしょうか?

出澤信男
副業の方が20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。住民税の申告の時に、もし普通徴収を選択することが可能であれば、普通徴収にすればよいと思います。
大変丁寧にお答え頂きありがとうございました。
副業を始めて少し不安もありましたが、安心致しました。普通徴収の件は役所に問い合わせてみます。
本投稿は、2019年10月07日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。