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副業(アルバイト)が会社(本業)にばれないように税金を納付する方法について

初めまして岸本と申します。
早速ですがご質問させてください。
現在サラリーマンとして会社勤めしておりますが、不景気で給料やボーナスが減りました。そこで副業としてアルバイトをしようと考えておりますが、会社(本業)は副業を禁止しています。しかし生活のためにアルバイトをしなければなりませ。そこでご相談なのですが、会社にばれないように住民税?などを納税する方法はありますでしょうか?またその方法をご教授頂きたく
よろしくお願いします。
いろいろサイトを見ているとアルバイト分を自分自身で納付(普通徴収)すれば大丈夫だとか書かれていましたが、納税について詳しくないためよろしくお願い致します。

まとめますと、バイトの収入が会社(本業)に通知されないようにする方法です。




税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答させていただきます。
おっしゃるとおり、副業部分の確定申告際、住民税を「普通徴収」にすれば基本的に会社には通知されないかと存じます。
ただし、副業は就業規則を確認のうえ注意願います。
また、今後は、マイナンバー管理となりますので、上記の方法も確実とはいいきれませのでご検討願います。
お役にたてれば幸いです。
以上、宜しくお願い致します。

この度は早急にご相談、ご回答頂きありがとうございます。もう一点ご確認させて頂きたいのですが、ご回答の中で副業分を普通徴収にすれば会社には通知されないとのことですが、ただマイナンバー管理になったため、確実とは言えないとありますが、確実に通知されない方法はないと言うことでしょうか?副業分を納税する際に普通徴収を選択し、且つ税務署に対して通知しないよう申し入れることはできないものなのでしょうか?

税理士さんに手続きして頂いても同じことでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答いたします。
まだマイナンバーが現実的に動いていないのでどこまで把握しているかわからないですが、現金等を含め一元化することが目的となっておりますので、難しいかもしれません。
現状は、副業は就業規則が第一優先されますので、完全にしていいと申し訳ございませんが断言できません。
しかし、確定申告で住民税を「普通徴収」にすることはお勧めできます。
以上、宜しくお願い申し上げます。

本投稿は、2016年05月17日 18時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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