税金滞納による差押え、最低限の生活保障金額について
市民税、国民健康保険料を滞納したため銀行口座を差押えられました。
預金がある口座はその口座のみでその他資産(不動産、車など)はありません。
賃貸住みで、定職についておらず単発の派遣などをして食いつないでいる状態で、全財産がその口座に入っていた4万3000円ほどであり、生活費の支払いもその口座のデビットカードで支払っていたため現金も引き出していませんでした。後は財布に数千円あるだけです。これでは単発ワークに行くための交通費もままならないです。
役所に生きていけないと掛け合いましたが返金はできないの一点張りです。
これは最低限の生活保障に関わる金額は差押えてはならないという法律に違反していないでしょうか?家賃も滞納していたために今月払えないと即刻退去と宣告されています。本当に生活ができないのですが差押えは違法ではないのですか?
税理士の回答

安島秀樹
給料とか年金は差し押さえができないみたいですが、銀行預金はできるみたいです。役所の差し押さえは手続きが簡単なので、予告なしにやられます。別のやりかたを考えたほうがいいと思います。

吉川友貴
申し訳ございませんが、滞納された相談者様に責任があるかと思います。
督促状がきている段階で、市役所に相談して、延納方法・分納方法を相談していれば差し押さえられるような事態にはなりません。
今までの収入金額等を参考に、国民保険料を徴収しているので、法律違反にもなりません。
今からでも遅くありません。優秀な税理士に相談してください。
市役所や税務署に交渉します。
このままですと、給与も差し押さえられますよ。
給与を差し押さえることもできますから。
本投稿は、2019年10月13日 20時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。