住民税について 扶養に入りながら雑所得があります。
初めまして。
私は夫の扶養に入りながら短いパートをしております。収入は年間33万くらいです。
今年より、副業などではなく趣味でネットで雑所得を得ております。この場合年間20万円を超えなければ扶養は外れませんか?
また、扶養に入っていても住民税の申告は必要でしょうか?
夫には内緒で稼いでいるのであまり知られたくありません。
ご回答頂ければ幸いです。
税理士の回答
パート収入35万円は給与所得になり、給与所得控除額65万円以下ですので給与所得はゼロになります。
副業の雑所得20万円を申告した場合には、合計所得金額が38万円以下になりますので扶養から外れることはありません。また、住民税の基礎控除額33万円以下ですので住民税の課税もありません。
以上、誤解なきようご理解ください。

出澤信男
相談者様の場合は、以下の様に合計所得金額が38万円を越えなければ、ご主人の扶養内になり、確定申告は不要になります。また、所得金額が35万円(非課税限度額)以下であれば、住民税の申告義務はないと思います。
1.給与所得
収入金額33万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額20万円ー経費=雑所得金額20万円
3.1+2=合計所得金額20万円
こんにちは。ご返答が遅くなりました大変申し訳ございません。
ご丁寧に回答して頂きありがとうございました。
よく、ネット上では20万円未満でも所得税の申請は必要と書いてあったので、不安でした。それは扶養に入っていない方が対象という事なのでしょうか?
私の場合、このまま所得金額35万以下であれば市役所に行ったりもせず何もしなくても大丈夫との解釈で合っておりますでしょうか?
年末調整(確定申告)は毎年夫の会社で済ませております。

出澤信男
1.20万円未満でも所得税の申告が必要な場合は、給与所得者(年末調整をする人)ではなく、事業所得等があり確定申告をしている人の場合になると思います。
2.合計所得金額が35万円以下であれば、住民税の申告は不要になります。
本投稿は、2019年10月17日 01時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。