業務委託の経費の計上と住民税に関して
学生でアルバイトを掛け持ちしております。給与収入は88万、業務委託の家庭教師の収入が12万ほどの予定です。親の扶養に入っており、所得税はかからないため、勤労学生の控除はしんせいしてません。
12万から経費を引きたいのですが、レシート等は残っておらず、クレジットカードの明細のみの状況です。この場合、経費として計上するのは難しいでしょうか?
必要経費を引いたの額ならば8万ほどとなり、住民税がかからない額です。
この場合、経費として認められなかった場合、住民税を納めていないということになるので、全額市役所に申告したほうがいいのか悩んでいます。
税理士の回答

出澤信男
1.レシートがなくても、クレジットカードの明細があれば、経費計上はできます。
2.相談者様の場合は、合計所得金額が35万円以下で非課税になりますので住民税の申告は不要になります。
ありがとうございます。クレジットカード明細に購入したものの内容などが記載されていなくても、大丈夫でしょうか?金額と購入場所、日時はあります。

出澤信男
購入した日付と金額があれば、問題ないと思います。具体的な購入内容を手書きで記載しておくのと良いと思います。
非常にわかりやすく助かりました。ありがとうございます。
本投稿は、2019年11月27日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。