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住民税の二重払いの可能性について

確定申告と住民税について詳しい方教えてください。
今年、正社員で何個か副業をしております。

全て業務委託契約もしくは原稿料などの支払いで雑所得となる扱いの収入です。

ざっくりですが、今年のこの副収入は14万程で、このうち4万円が既に報酬から源泉徴収されていて、10万は源泉徴収されておりません。

来年は14万円に対して確定申告はせずに、住民税の申告のみする予定です。

ここ以下3つの疑問があります。

①20万以下なので確定申告せずに住民税の申告はしますが、例えば14万円の住民税の申告をして、更に源泉徴収がされているか4万円分に対しても住民税の支払い依頼が来るということはあるのでしょうか?(いわゆる、4万円分のみ住民税の二重請求の恐れがあるかどうか)
一説によると、雑所得であっても源泉徴収されている場合、税務署と市区町村は情報を共有しているから(eLTAXというもので連携してるらしいです)、仮に納税者(私)が確定申告も住民税の申告もしなかったとしても、自動で源泉徴収された分の住民税の請求が来るというものです。

これが本当だった場合、14万で住民税の申告をしても、更にこの14万円の申告に加えて、税務署→市区町村経由で4万円分の住民税の情報が伝わり、結果的に合計18万円分の住民税を支払わなければいけないのかという疑問です…

これを回避するためには、住民税の申告の際に市区町村に「今回源泉徴収されている分とされていない分合わせて14万円の住民税の申告に来ました。ただ、このうち4万円は源泉徴収をされているので、おそらく税務署から別途住民税の請求が入ると思います。そうなると余分に4万円分払うことになりそうです。どうしたら良いですか?」と相談すれば良いのでしょうか…?

②もしくは、最初から源泉徴収されていない10万のみ私の方で住民税の申告をして、4万円分は税務署経由で自動で課税されるため、合計14万になるので、10万のみで住民税の申告をした方が良いのでしょうか?

③仮に二重払いの恐れがなかった場合、私が申告する住民税の14万円のうちの4万円が、源泉徴収された分の4万円の申告だと役所はどのようにして判断するのでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

源泉徴収がされているのは所得税であり、住民税ではありません。
役所側で源泉徴収されているかを把握する必要はありませんし、
二重払いになる恐れもありません。
申告により納付する税額は所得14万円×10%≒1.4万円(目安)
となります。

ご回答ありがとうございます。

なんでも、源泉徴収されている雑所得は、支払調書の情報がそのまま税務署から役所に伝わるから、その情報を元に役所が住民税を計算して請求してくるという噂を聞いたのですが、あくまでもどこかで捻れた噂ですかね…

現状、支払調書の情報が役所に伝わってはいないと思いますが
今後のシステム等の変更はわかりませんので、
将来的にはそうなるかもしれません。

本投稿は、2019年12月16日 14時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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