副業に伴う住民税申告書について。
今年、本業の傍ら
副業としてメールレディを
してきました。
本業の方では毎年
会社の方で年末調整を
してもらっています。
今年は副業の所得が
18万円ぐらいだったので
確定申告は必要ないのですが
住民税の申告が必要になるのは
認識しています。
そこで市役所の方に
住民税申告書について
問い合わせてみたら
本業の方で年末調整を
しているなら
副業(メールレディ)の方の
住民税の申告は必要なく
収支内訳書や売上帳簿、領収書、
マイナンバーのコピー、印鑑が
あれば申告できると言われました。
そこでちゃんと聞かなかった私も
悪いのですが
なぜ副業の分は
住民税申告書が必要ないのでしょうか?
お返事の程よろしくお願いします。
税理士の回答

中西博明
ご質問の中身に辻褄が合わない点があります。
おそらく聞き間違いではないかと思います。
所得税の申告はいらないが、住民税の申告はいるというのが正しいと思います。
ですから、住民税の申告にあたって、「収支内訳書や売上帳簿、領収書、マイナンバーのコピー、印鑑があれば申告できると言われました。」に繋がるんだと思います。
お返事ありがとうございます。
結局は市役所の方で
市民税及び県民税の申告書というのを
受け取り記入し
提出しなければいけないのでしょうか?

中西博明
副業収入があれば申告は必要になります。
ちなみに、副業の所得の10%の住民税がかかってくると思います。
本投稿は、2019年12月19日 18時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。