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確定申告 普通徴収の選択について

お世話になっております。

副業禁止の会社に勤務していながら、ポイントサイトやチャットレディなど雑所得で6万ほど稼いでしまいました。

普通徴収に選択すれば、個人で住民税を払うことができると聞き、確定申告の時に選択しようと思いましたが、東京23区は普通徴収が選択できないようで特別徴収になってしまいました。


やはり6万でも会社に副業したことが分かってしまうのでしょうか?

もし今からでも普通徴収に変更できるようならしたいです。

また、何か言い逃れできるようなことがあれば教えていただきたいです。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

これから行う確定申告のことですか?令和元年分の確定申告はまだ受付前ですが

給与の収入金額が2000万円以下、給与は1箇所からのみ、源泉徴収されている
上記に該当する方は、給与所得以外の所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。

前年以前に既に提出している確定申告のことであれば、会社には既に特別徴収の通知書が会社に届いており、これに基づいて特別徴収がされていて会社から何も言われていないのであれば、会社は気付いていないのではないかと思います。

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要になります。しかし、住民税の申告は必要になります。相談者様は、住民税の申告の時に副業の所得についての住民税の納付を普通徴収に選択できなかったということでしょうか。
2.もし、お住まいの市区町村が普通徴収を選択できないのであれば、本業の方と合わせて特別徴収になると思います。雑所得金額が6万円であれば、住民税額は10%の6,000円と少額ですので、市区町村が会社に住民税額だけの情報を送付するだけであれば、副業の情報は分からないかもしれません。しかし、市区町村によっては副業の内容まで送付するところもあるかもしれません。説明を求められた場合には、雑所得は不労所得(FXでの所得など)であるという説明をされるのが良いと思います。

出澤信男 様

回答ありがとうございます。

1.仰る通り、確定申告ではなく住民税の申告でした。
無知で申し訳ありません。
年末調整は会社が行なってくれましたが、また住民税の申告をした覚えはないです。
これはいつ頃行うものなのでしょうか。

2.市区町村が会社に住民税額だけの情報を送付する場合は、市役所か何かに電話で問い合わせれば教えてくれますでしょうか。

1.住民税の申告は、2/16-3/15までに、お住まいの市区町村の住民税課へ申告書を提出することになります。
2.市区町村の住民税課に問い合わせれば、副業の所得を含む特別徴収通知書について確認できると思います。

本投稿は、2020年01月05日 22時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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