住民税の申告について
住民税の申告の手続きをしてます。
一時所得と雑所得で70万円あります
基礎控除33万
精神者控除27万
医療費控除17000円
地震保険控除8000円
生命保険料控除5万
社会保険料控除11万
上記が控除としてありますが、住民税は発生するでしょうか?
他の所得はありません。
回答のほど宜しくお願いします
税理士の回答

長谷川文男
一時所得は、収入を得るために支出した金額と特別控除50万円を控除した後の1/2、雑所得は必要経費を控除した金額とし、70万円は、その合計であるものとして回答します。
住民税は、所得割と均等割があり、明らかに所得控除の方が大きいので、所得割はかかりません。
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均等割(5,000円が標準税率)は、次のとおり、結論はかかりません。
本人が障害者ならば、所得125万円以下ならかからないので、相談の70万円では、かかりません。また、未成年者も所得125万円以下ならかかりません。
では、本人が障害者でなく、扶養親族が障害者の場合、扶養親族が16歳未満ならご相談のような所得控除もあり得ます。
ただし、この場合、別規定で条例で定める金額以下の場合、均等割もかけないことになっています。
基本の計算式
この金額以下なら、均等割は非課税です。
35万×(1+扶養親族数)+21万
なお、居住地により0.8~1.0の数字を乗じます
1人なら
35万×(1+1)+21万=91万
0.8の地域だとしても
91万×0.8=72.8万
結局、70万円なら均等割はかかりません。
本投稿は、2020年01月23日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。