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個人住民税の普通徴収の切替理由書についての質問

副業でブログやWEB製作の案件をしたいと考えているサラリーマンです。
会社にバレない副業についてネットで色々調べているのですが、副業の住民税だけを普通徴収にする「普通徴収の切替理由書」というものを知りました。
しかし、この切替理由書には自治体によって認められている場合と認められていない場合があるらしいのですが、ブログやWEB製作の案件で切替理由書の提出は認められるケースは多いのでしょうか。

税理士の回答

「普通徴収の切替理由書」というのは、事業者側に一定の理由があれば、特別徴収義務がなくなるというもので、ご質問のように納税者の事情で本業は特別徴収、副業は普通徴収を希望する場合、確定申告書を作成する過程で住民税に関する事項があり、そこで給与以外の所得に係る住民税の納付方法を「自分で納付」を選択すれば、本業の給与は従来どおり特別徴収で、副業分は普通徴収(5月中旬頃に市役所から住民税通知書が届き、自分で銀行窓口やコンビニ等で納付)で納付することができます。

本投稿は、2020年01月26日 07時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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