譲渡所得税の住民税 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. 譲渡所得税の住民税

譲渡所得税の住民税

譲渡所得が1500万円あり来年の確定申告で譲渡所得税を納めるんですが
譲渡所得の住民税は毎年払ってる住民税とは
別のものですか?毎年住民税は払っていますが
これは譲渡所得があったのでその分負担額が
かわってきますか?

税理士の回答

譲渡所得が生じますと、その住民税が翌年にかかってきます。従って、譲渡所得があった年の翌年の住民税は毎年の住民税とは異なりますのでご留意ください。
宜しくお願いします。

ちなみに3000控除できるといわれたのでこれを利用して譲渡所得が0になっても
元の使う控除額前の1500万分が住民税に影響しますか?

ご連絡ありがとうございます。
居住用財産の譲渡の特例(3000万円特別控除)は住民税の計算でも適用できますので、特別控除後の金額がゼロであれば譲渡所得に関する住民税は生じません。したがって、上記の場合であれば従来の住民税と同様になると思われます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年10月13日 02時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,230