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【住民税】海外大学生が年末に帰国

海外大学生で、今年の12月末に卒業して完全帰国します。
今年は6月初旬から7月中旬に就活のため一時帰国しただけで、一年のほとんどは海外で過ごしております。

父から「1年のほとんどを海外で過ごしていても、今年中に帰国したら2016年の住民税を払わなければいけなくなる。年が明けてから帰国するべきだ」とアドバイスをされたのですが、
少しネットを見てみると住民税は「その年の1月1日にどこにいるか」で課税対象が決まるというような内容を見ました。
私は今年(2016年)1月1日は海外に居ましたし、二ヶ月弱しか日本にいないのに1年分の住民税を払うのはおかしいのでは、と思いここに相談させていただきます。
きちんと専門の方に聞いてから帰りの航空券を取ろうと思っているので、是非回答よろしくお願いいたします!

税理士の回答

住民税は1月1日に住民登録のある年が課税対象となります。従って、ご相談のケースでは2016年は課税の対象とはなりません。今年(2016年)中に帰国する場合には2017年から、年明け後(2017年)に帰国する場合には2018年から住民税が課税されることになります。
宜しくお願いします。

服部様、
分かりやすい回答をありがとうございました!

本投稿は、2016年10月17日 13時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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