パートと副業収入の確定申告について
確定申告や税金の事など、全くわからず無知なので、質問の内容もわかりにくいかもしれませんが、よろしくお願い致します。
今年4月から夫の扶養内でパートを始めました。
これから、パート+副業として過去にやっていた美容師時代のお客様や友達などを、シェアサロン などで施術できたらなと考えております。
副業として年20万円を超えないようにと考えているのですが、この場合
1.確定申告は必要ないでしょうか??
2.住民税の申告の際、必要なもの、毎月しておかないといけない事などありますでしょうか?
3.パート+副業で健康保険上の扶養内で働きたい場合、収入の計算の仕方はどのようになりますでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
質問にお答えします。
国税庁のホームページに以下のように記載されています。
書き方は、申告の必要な方という、書き方ですが
参考にしてください。
①結論、申告は、不要です。
②収入から経費を引いた金額で20万円は、考えます。
よろしくお願いいたします。
ご安心してください。
「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
[平成31年4月1日現在法令等]
大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。
しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。
1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(注) 給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。」

出澤信男
1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.相談者様が年末調整をされなければ、以下の様に合計所得金額が48万円をこえれば、確定申告が必要になり、48万円以下であれば確定申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
なお、住民税については、合計所得金額が45万円を超えると申告が必要になります。申告のためには、収入金額、経費について帳簿を付けておくのが良いと思います。また、領収書等の証憑は保存して必要があります。
3.社会保険については、給与収入だけであれば、年収130万円未満が扶養内になりますが、給与所得と雑所得がある場合は、合計所得金額で75万円未満であることが必要になると思います。詳細は、社会保険事務所に確認が必要になります。
詳しくわかりやすく説明していただき、
ありがとうございました!
参考にさせていただきます!

竹中公剛
おはようございます!
頑張って、副業を+で行ってください。
出澤先生、足らないところを補っていただき、ありがとうございます。(#^.^#)
本投稿は、2020年05月18日 06時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。