住民税について
大学4年です。
業務委託の仕事をしてます。青色申告をするので、令和2年度は140万の報酬だったら、所得税はかからないとは理解しました。
しかし、住民税の方は少し金額が低いとあるのですが、何万円以上の報酬があると住民税がかかりますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
住民税の場合は、報酬が以下の様に134万円以下であれば、住民税の所得割は非課税になると思います。
収入金額134万円-経費-青色申告特別控除額65万円=事業所得金額69万円
69万円-勤労学生控除26万円-基礎控除額43万円=課税所得金額0
しかし、事業所得金額が45万円(非課税限度額)を超えると、住民税の均等割5,000円は課税されると思います。
本投稿は、2020年05月18日 13時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。