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外形標準課税

お願いします。
確定給付(DB)から確定拠出(DC)に変更した際、残余退職給付企業年金資産が返金されました。
外形標準課税で、掛金拠出額を報酬給与額に含めてきましたが、運用してきた年金資産残高で残余分が返金された時は、外形標準課税の報酬給与額で加味(マイナス)する必要はあるのでしょうか。

税理士の回答

ユアクラウド会計事務所の村井隆紘と申します。

法人様の事業税の計算についてのご質問としてご回答させて頂きます。
年金資産残高の残余分につきましては一般的には運用益と思われます為、報酬給与額のマイナスをする必要はないものと思われます。ただし、諸条件により、結果異なる可能性もございます為、法人様の税理士、会計監査人等へご相談されることをお勧め致します。

以上、お役に立てますと幸いでございます。

わかりました。どうもありがとうございました。

本投稿は、2016年10月28日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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