非上場株式 配当所得申告漏れについて
非上場株式の配当金の申告を5年くらいしていませんでした。今後の対応を教えてください。
非上場株式の配当金を毎年20万円くらいもらっています。
医療費控除の為確定申告は毎年していたのですが、配当金は所得税が引かれているから申告しなくて良いと思っていて、申告していませんでした。
最近住民税では申告しないといけないことを知りどうしたら良いのか困っています。
次回から申告しようと思っているのですが、過去の分も今からでもしたほうが良いのでしょうか。
税理士の回答

境内生
非上場株式の配当の申告漏れがあったということですが、源泉所得税が20.42%が源泉徴収されているかと思います。過去のものも含め申告をしていただくことが納税者の義務ですのでお願い申し上げます。しかし、ご自身の所得に対して適用されている税率によっては配当控除等の税額控除も含め、還付になる可能性もありますので、是非、試算してみてください。
ありがとうございます。
住民税は追徴課税とか罰則はありますか?

境内生
所得税の申告を提出すれば自動的に計算して送ってきます。おそらく延滞金はつくのではないかと考えます。
ありがとうございます。
別々にやらないといけないのかと思っていたのですが、所得税の申告をすれば自動的に送って来るということで良かったです。
早く申告しようと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年05月31日 23時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。