趣味に関する生活用動産の考え方について
趣味で漫画やアニメのキャラクターグッズを集めております。
一定期間飾ったり保存したり、あるいは思っていたものと違う、一度手元に来て撮影等して満足する等ですぐに売却するなど購入したものによって扱いは様々です。
他の方のご質問と重複する部分もございますが、これらは生活用動産に値し非課税扱いという認識でお間違いないでしょうか。
また、集めたグッズの中には、
①コラボカフェでの1ドリンクオーダーでプレゼントされるランダムコースター
②DVD等を購入した際の初回特典
③BOX購入した際の店舗別特典
等、一概に必要経費を計れないものがございます。
これらについても生活用動産に部類され、どういう値段で売ったとしても非課税扱いになるから所得税や住民税の納税義務はない、という解釈でよろしいのでしょうか。
以上、長くなりましたがご助言いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中西博明
営利、転売目的で継続的に売買していなければ非課税所得ということでいいと思います。
ご回答いただきありがとうございます。
所持期間に差はあれど、自分用として購入もしくは入手し、不用品と化したものの処分であれば、継続的でも大丈夫でしょうか。
頻繁に新商品、新コラボ等があるため、自分用で買ったものでも随時コレクション整理をしており、
利益はマイナス~100円くらいなので通算するとほとんどないに等しいですが、月20~30件と件数が多くなるため少し不安です。

中西博明
インターネット取引でかつ、銀行口座を使っておれば税務署に情報が入る可能性が高いため、問合せなどあったときに、①営利目的でないこと、②生活用動産の売却であること、③相当の期間継続的に売却していないことを説明できるようにしておくことをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
最後にもう1点だけご質問なのですが、③の相当の期間というのは具体的にどれくらいを指しますでしょうか。
もちろん明確な答えはないものと存じますが、ここ半年前よりグッズ化等が活発化してしているジャンルのため、
恐らく1年ほどは持続するものと考えられ、③の釈明に足る期間なのか不安に思った次第です。

中西博明
相当の期間とは判例の考え方であって、形式的な基準はありません。
なお、生活用動産であれば転売目的で仕入れない限り自ずと売り尽くすときはくるものですから、その期間であれば大丈夫なような気がします。
しかし、少しでも利益をあげようとするがために、長期間にわたるようなことがあれば、事実認定が変わってくる可能性もあります。
丁寧にご回答いただき、本当にありがとうございます。
当方にとって趣味は生活の営み、生き甲斐の一つでもあるので、安心いたしました。
これまでは深く考えていなかったため全部の証跡を残していたわけではないのですが、念のため可能な限りこれまでの取引をまとめ、ご教授いただいた内容をもとに何かあった際にも説明できるよう準備しておきます。
この度は本当にありがとうございました。
またご縁がございましたら、その際は何卒よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2020年06月04日 23時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。