副業の確定申告、住民税について
副業禁止の会社で働いていますがウーバーイーツでの副業を考えています。
年間所得が20万円以下であれば確定申告は必要無いが、住民税は納付の必要があると聞きました。そこで2点質問があります。
①年間所得を20万円以下にして働いた場合、この副業分の住民税を会社に知られず納付する方法はありますか?もしあればザックリで良いのでやり方を知りたいです。(市役所で◯◯と聞けば良いなど)
②もし年間所得が20万円を超える場合で上記①の方法がある場合、会社での年末調整後に税務署にて自身で確定申告をし①の方法をすれば会社には知られませんか?
理想は会社からの給与分は今まで通りに会社からの引き落とし等で払い年末調整等を済ませ、副業分のみ会社に知られずに税金関係を自分で納付出来る事です。
無知で質問自体おかしな事を言っているかもしれませんが、ご教示の程宜しくお願いします
税理士の回答

出澤信男
給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
①副業の所得が給与所得以外であれば、住民税の申告において副業の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。そのため副業の情報が本業の会社に漏れません、
②①と同様に、確定申告において副業の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。そのため副業の情報が本業の会社に漏れません、
早速のご回答ありがとうございます。
給与所得でない場合、普通徴収の選択が出来るとのことですが
これについては普通徴収を選択した場合、会社での給与分も普通徴収になるのでしょうか?
また、住民税の申告はいつ頃どちらへ何をもって行って申告すれば良いのでしょうか?

出澤信男
1.給与所得については、特別徴収が義務となっていますので、特別な場合を除き普通徴収にはなりません。
2.住民税の申告は、翌年の2/16-3/15までに、お住まいの市区町村の住民税課に申告書を提出します。必要なものは、給与所得の源泉徴収票、副業についての収入金額、経費の合計金額になります。
ご回答ありがとうございます
では、副業の所得が20万円以下の場合はご回答頂きました期間に必要なものを持って住民税課にて申告書を提出すれば副業分の住民税のみ普通徴収で支払うことができ、本業の給与所得分は今まで通り会社から特別徴収されるということで認識は間違ってませんでしょうか
細かく質問してしまい、申し訳ありません

出澤信男
相談者様のご認識の通りになります。
何度も質問して申し訳ありませんでした
大変勉強になりました。
ありがとうございました
本投稿は、2020年06月11日 19時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。