令和元年分の住民税と勤労学生控除申請について
先日、住民税納税書が自宅に届き、初めて住民税を支払うことになりました。
私は一人暮らしをしていて住民票を東京に移したのですが、親の扶養に入っています。
昨年度の給与は102万円ほど、扶養の範囲内ギリギリでした。扶養の範囲内であるもののの100万円を超えているので住民税は課税対象だったというケースです。
親の税金が増えることを考えると、扶養の範囲内で働き、住民税を自分で支払う方がいいのでは無いか、と思っていましたが、親の税金が増えるのは私の給与が103万円を超えた場合の話で、今回のようなケースで勤労学生控除申請をしておくと扶養の範囲内であり親の税金が増えることも無く住民税も払わなくて済んだのか...申請しておけば課税されなかったのか....と思うと少し損した気持ちになり、勤労学生控除申請するべきだったと反省しているところです。
そこで質問です。
今年に関しては届いた納税書に従い住民税全額を支払ってしまいましたが、今から勤労学生控除申請してその旨を伝えた場合支払った住民税を返金してもらうことは出来るのでしょうか。
税理士の回答

中西博明
勤労学生控除は、納税者本人の所得控除になりますので、親御さんの控除対象扶養親族の該当の有無には影響しませんが、あなたの税金の計算上は影響しますので、今からでも勤労学生控除を受けるための住民税の申告をすることによって、住民税は還付されるはずです。

出澤信男
住民税については、所得割と均等割があります。年収が124万円以下であれば、勤労学生控除を受けて所得割は非課税になると思います。しかし、均等割は年収が100万円を超えれば、勤労学生控除を受けても非課税にはなりません。
迅速なご回答ありがとうございます。
今から勤労学生控除申請をすれば住民税は還付されるということでしたが、税務署へ行き扶養控除等申告書をもらい、勤務先に提出すれば還付されるということでしょうか?具体的にどのように還付されるのでしょうか。
所得割・均等割2種類あるというお話でしたが、今年度に関しては既に払ってしまった状況のため、勤労学生控除申請した場合所得割のみ還付されるという解釈でいいのでしょうか。

出澤信男
1.昨年の年収が102万円であれば、勤労学生控除を受けなくても、所得税は非課税になります。住民税の場合は、税務署ではなく、お住まいの市区町村の住民税課で申告をして、所得割の還付を受けることになります。
2.勤労学生控除を受けた場合は、住民税の所得割のみ還付されることになります。
早速勤労学生控除の申請をしようと思います。
丁寧かつ迅速な対応ありがとうございました。
本投稿は、2020年06月15日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。