ふるさと納税額と、住民税の寄附金控除額が異なる
2019年度の本業年収がおよそ550万、副業収入(雑所得)がおよそ19万でした。
ふるさと納税は6万円分(限度額範囲内)しました。
副業収入(雑所得)19万と、ふるさと納税については確定申告をして、およそ12000円の税金を納めました。
そして、今月住民税の通知書をもらったところ、ふるさと納税は6万円分したのに、寄附金控除額は52000円と記載がありました。
なぜ8000円の差額があるのでしょうか。
税理士の回答
市民税と県民税の合計の寄付金税額控除が52,000円でしょうか?
52,000円+ふるさと納税による所得税の減税額+2,000円=6万円であれえば正しく控除されていると思います。
つまり、8,000円のうち2,000円はふるさと納税の自己負担分、6,000円は所得税の減税額になると思います。

竹中公剛
おはようございます。
確定申告をした場合には・・・所得税と住民税を合わせて、寄付金控除になります。
所得税で、寄付金控除が・・・6,000円(10%)あるはずです。
ので、残りの52,000円が住民税で・・・控除されます。
あっています。確定申告書を見てください。ふるさと納税をしない計算をすれば・・・6,000円安く、すなっていると思います。
差額2,000円は・・・制度上出てきます。2,000円は自己負担です。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年06月25日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。