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住民税の普通徴収額をふるさと納税の控除額が上回ってる場合、通知書の郵送はありますか?

昨年、本業の会社員とは別に副業で少額ですが収入を得ました。

そのため、確定申告を行い、副業分の住民税は普通徴収(自分で納付)を選択しました。

また、ふるさと納税を行なっており住民税控除があります。

副業分(普通徴収分)の住民税納税額をふるさと納税による控除額が上回っています。
この場合、副業分の住民税決定通知書は自宅に郵送されますでしょうか?

現状、通知書が届いていないので不安になり、質問させていただきました。

ご回答頂けますと幸いです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

 特別徴収分と普通徴収分についてそれぞれ税額を区分して通知されることはないかと思うのですが。
 市区町村の税務課にお尋ねになった方が良いと思いますね。

本投稿は、2020年06月27日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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