メルカリで得た所得の住民税申告について
会社勤めをしているのですが、
趣味で1年前からメルカリの出品をやっており、
私の知る限りでは年に20万円以上の売上利益がある場合は確定申告が必要でそれ以下の利益の場合は確定申告は不用で自分は20万円の利益は無いので大丈夫だと思っていましたが、住民税の申告は別で必要だと最近知り、
2019年度の所得を帳簿にまとめた所、
1年間に25000円ほど稼いでいた事が分かりました。
これは早速、役所へ申告に行こうと思っているのですが、申告期限がとっくに過ぎており、延滞金を払うのは承知しておりますが、
もしこの申告で給与所得と合わせて課税対象の所得ではないと判断された場合でも申告が遅くなった事のペナルティーとして延滞金は発生してしまうんでしょうか?
2019年度の給与所得は控除を引いて
126万円ほどで障害者手帳を持っているので障害者特別控除などが適用されているかと思います。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
メルカリでの販売が利益目的で継続的にされていれば、雑所得としての課税になると思います。その場合、副業としての所得(収入金額-経費)が20万円を超えれば、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。なお、メルカリでの販売が個人の不用品(生活用動産)の売却のため課税対象外であれば、申告は不要になります。
回答ありがとうございます。
私の場合、利益目的で継続的にやっている事になりますね。
恐らく申告期限はとっくに過ぎているかと思いますが、本職の給与所得は年126万円と少ない方なのでメルカリの雑所得と合わせても申告して課税対象にならない場合はありますでしょうか?
また、今の時期に申告となると延滞金で多く税を払う事になりますか?

出澤信男
以下の様に合計所得金額が、48万円を超えると確定申告が必要になります。また、合計所得金額が45万円を超えると、住民税の申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額126万円
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額2.5万円
3.1+2=合計所得金額128.5万円
相談者様が給与所得者(年末調整をする人)であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。期日を過ぎていますが、至急に申告をされた方が良いと思います。延滞の対象になっても少額な延滞金だと思います。
たびたびすみません、私は障害者手帳を持っており源泉徴収票にはその他障害者という記載がされております。
今回の申告では障害者控除なども適用されるのでしょうか?

出澤信男
源泉徴収票に記載された所得控除は、住民税の申告においても適用になります。
ありがとうございます、
役所にも電話をして住民税申告の旨を説明しました。
役所の方からその際の経費の領収書があればお持ちくださいとの事ですが、経費とは商品の仕入れ価格と郵送費用の証明でしょうか?
手元に領収書は持っておらず郵送費用等、口頭説明で伝わるのでしょうか?

出澤信男
経費の領収書は、商品の仕入、その他の費用についての領収書になります。領収書がない場合は、金額が分かれば出金伝票で対応できると思いますが、分からない場合は住民税課の担当者と相談された方が良いと思います。
ありがとうございます、
今日、役所へ行って無事に申告が終わりました。
経費も特に問われる事無く済みました。
税務課の方から申告自体、期限が過ぎても延滞金はかからないと言われ、延滞金がかかるのは納税自体が遅れた場合との事でした。
本投稿は、2020年07月27日 03時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。