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国保税等減額の場合の「延滞金」の取扱いについて

2年前の国民健康保険税(約1年3ヶ月分)を延滞しており、
つい最近、差し押さえによって銀行預金から充当されたのですが、
その際、高額の延滞金が加算されていました。

市役所に問い合わせたところ、その年度の分は法定減額によって7割減額になるが、
さかのぼって住民税の申告が必要とのことでしたので、その年の住民税申告書を
提出したところ、国民健康保険税の本税の部分については、減額で還付になるという
通知がきました。

しかし、延滞金については、減額前の税額で計算されたままで、還付されていません。
法定減額があった場合、当然に延滞金も、減額された税額で計算され、還付するべきと
思うのですが、実務上、遡って減額があった場合、延滞金は計算し直さないという
ことになっているのでしょうか???

いわば、元金と利息と考えれば、そもそも元金が存在しなかった部分については
当然、利息はかからなかったものになるはず、と思うのですが。

単に市役所の人のまちがいかとも思うのですが、こちらも地方税務に詳しいわけではないため、
何が正しいのかわかりません。

どのように対応すればよいか、アドバイスをいただければ幸いです。

税理士の回答

似たようなケースで裁判になったことがあって、そのときはあなたが言うように返しなさいという判決になったようです。税務署は返してくれるようですが、国保は自治体がやっているので、違うというか、昔からのやり方をしているようです。不服申し立てができると思うので、文書で申し立てをしたらどうですか。自分でできます。まず、電話でなぜ返してくれないのか、よく聞いて、ダメといわれたら、申し立てのやり方を聞いたら教えてくれます。

本投稿は、2020年08月18日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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