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副業について

今年の4月から副業禁止の会社で正社員として働いています。今の会社の給料だけでは足りず、ガールズバーなどで副業をしようと考えています。そこで質問が3点ございます。

①2020年1月〜3月までアルバイトをしていたので、副業を始めて住民税が増えても、アルバイトの給料が原因で増えたと会社は思ってくれるのでしょうか。
住民税の増加がアルバイトの分だと思ってもらえるなら、確定申告時に特別徴収にしても問題ないのでしょうか。

②副業で給与をもらう際、個人事業主として給与をもらい、確定申告時に普通徴収にすれば、会社にはばれないという認識で大丈夫でしょうか。

③副業をし、なおかつふるさと納税を行う際はどのように住民税の徴収がなされるのでしょうか。

以上、ご教示頂けますと幸いです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

1.会社に入社される前のバイトであれば、合わせて特別徴収(給与所得であれば特別徴収のみ)になってもバイトの分で増加したものと思ってもらえると思います。
2.事業、または雑所得になれば、申告の時に普通徴収を選択できますので、本業の会社の方に副業の情報は漏れません。
3.副業が給与所得であれば、合わせて特別徴収になり、その特別徴収からふるさと納税分が減額されると思います。

(追記)
3.については、市区町村により取り扱が異なると思います。副業の方の住民税から優先的に減額する市区町村、本業の方の住民税から優先的に減額する市区町村もあるようです。

本投稿は、2020年08月20日 13時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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