住民税について。
質問があります。
宜しくお願い致します。
今専業主婦でチャットレディをしています。
今年の今段階の報酬が17万.5くらいです。
住民税は20万以下でも今更ながら払わなきゃならないと知りました。チャットレディの
方は4年くらい前からやっていて税金に
ついて何も知らずに始めてしまいました‥。その間何も調べずにチャットレディーをしていて普通に報酬を得ていました。。その間も
住民税など無知で‥支払いの方はしていませんでした。この四年間は専業主婦です。
ですが主人の扶養に入ってる為、主人が住民税を払ってくれています。
もしかしたらペナルティーが発生して
いるのではとものすごく不安です。
またこれからパートに出ようかとも
悩んでおりますがその場合はどうなるのか
も知りたいです。よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
1.チャットレディでの所得は、雑所得になります。他に所得がなければ、所得金額(収入金額-経費)が35万円以下(令和1年まで、令和2年からは45万円)であれば、住民税は非課税になり、申告の義務はありません。
2.給与所得がある場合、年末調整をされるのであれば、副業の所得が20万円をこえれば、確定申告が必要になり、20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。

中西博明
サラリーマンが本業の給与所得以外に副業をしている場合、所得が20万円を超えるときは確定申告が必要ですし、20万円以下であっても住民税の申告は必要です。
しかし、あなたのようにチャット収入のみの方は、所得が45万円までは住民税はかかりませんので、17.5万円の収入であれば申告は不要です。
お二人方、回答の方ありがとうございます!
これからパートなどする場合には住民税がかかると言うことですよね?それはパート側が年末調整する時に勝手に天引きされると言うことでしょうか?副業の方が20万行かなかった場合は確定申告は不申告だけれども住民税の申告は必要と言うことはそちらはどのようにしたら良いのでしょうか?よろしくお願いします。

出澤信男
1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円以下の場合は、住民税の申告が必要になります。
2.住民税については、年末調整で天引きされるのではなく、特別徴収(給料から天引)であれば、翌年6月から給料から控除されます。
3.副業の所得が給与所得以外の場合は、副業の住民税の納付を普通徴収に選択できます。その場合は、給与所得については、特別徴収になり、副業については普通徴収(自分で納付)になります。
4.住民税の申告は、翌年の2/16-3/15にお住まいの市区町村の住民税課に申告書を提出することになります。
ご回答ありがとうございます。
これからパートをして住民税の申告をしたとして副業が20万以下であれば非課税になり住民税は払うことはしなくて良いってことであってますか?

出澤信男
以下の様に合計所得金額が45万円以下であれば、住民税は非課税になり、申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
ご回答ありがとございます!
例えば9月からパートをして
週3日程度で4時間×月15くらいでしたら
残りの4ヶ月、給与所得控除額まで達成してないので
引くことも出来ませんよね?その場合は
給与所得額は0になると言うことですか?
また、雑所得の経費は自己判断で
大丈夫なのでしょうか?
よろしくお願いします。

出澤信男
1.相談者様のご理解の通り、給与収入が給与所得控除額55万円以下であれば、給与所得金額は0になります。控除は、給与収入金額までになります。
2.雑所得の経費は、自己申告になります。領収書等の証憑は保存する必要があります。
回答ありがとうございます!
なら今からパートをしたとしても
そこまで働くつもりはないので
(先程言った日数くらい)範囲内って
事でよろしいでしょうか?
合計を全部足して45万以下であれば
確定申告も住民税も考えなくて
大丈夫って事で宜しいでしょうか?

出澤信男
相談者様のご理解の通りになると思います。
ご回答ありがとうございます!!
不安が少し取り除けました!!!!
恥ずかしながら税金について全く無知で
何も考えずに行動をしていたのでかなり
勉強になりました!!
ありがとうございました!!
ごめんなさい、もう一つ質問なのですが‥
パートで年末調整をしない場合ですと
副業でいくらまでだったら確定申告、住民税
申告はしなくて大丈夫でしょうか?

出澤信男
上記でご説明しましたように、合計所得金額が45万円以下であれば、確定申告、住民税申告は不要になります。
本投稿は、2020年08月21日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。