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会社に内緒でアルバイトをした場合の住民税について

現在正社員で勤務しているのですが、並行して日雇いのアルバイトを行いたいと考えています。
その場合、アルバイトの会社から給与支払報告書が提出され、住民税が変わり、本業に知られてしまう可能際は高いでしょうか。
(給与支払報告書は支払額が30万円以下、退職している場合は提出不要かと思いますので、日雇いのアルバイトはその条件内で行う予定)

また万が一、会社側にアルバイトをしていた事がわかった場合のよい言い訳などありますでしょうか。
ex.親のマンションを譲り受け、自分名義にしたため家賃収入により住民税が上がったなど。

税理士の回答

1.副業の所得が給与所得の場合は、確定申告の時に副業の所得の住民税の納付を普通徴収に選択できないため、本業の方と合わせて特別徴収になります。そのため副業の情報が本業の方に漏れる可能性があります。
2.市区町村によっては副業の所得が給与所得であっても普通徴収にできるところもあるようです。事前にお住まいの市区町村の住民税課に確認をされておくのが良いと思います。
3.会社側にアルバイトをしていることが分かった場合は、不労所得(FXなど)と説明するのが良いのではないかと思います。

本投稿は、2020年09月18日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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