副業をしながらふるさと納税を行った場合の住民税控除について
お世話になっております。
ふるさと納税の税金について質問があります。
私は現在本業と副業から収入を得ています。
そこで住民税を
本業は会社から給料引き落とし
副業は普通徴収にして自分で支払っている
という状況です。
そこで、ふるさと納税を行いたいのですが、ふるさと納税の住民税の控除はどちらに適用されますでしょうか?
(本業の方から全額控除、副業の方から全額控除、両方から半分ずつ控除等)
また、もしも選べるのであれば
副業の普通徴収の方を全て控除しする事は可能なのでしょうか?
ふるさと納税は是非行いたいのですが、本業が副業禁止のため、これが原因で会社の方に伝わると困ってしまいます。
普通徴収の方から控除してくれたり、それぞれがバランス良く控除して頂けるのなら是非行いたいと思っているのですが、止めておいた方が無難なのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

ふるさと納税の控除額をどちらでどのような金額までといったように自分で選ぶことはできないかと存じます。しかし、ワンストップを利用せず事業の確定申告の際に寄付金控除を行えば普通徴収からの住民税の控除にはなるかと存じます。以上よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2016年12月19日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。