住民票のない居住地から課税されて非課税でなくなってしまったのですが、、
お願い致します。私はDVの避難家庭で母子家庭、病気で障がい者になり、生活保護で命を繋がせて頂いております。大学生2人の息子は辛い住み込み新聞配達で受験費用を稼ぎ、奨学金とアルバイトで、学費、生計の一切を賄って貰い、苦労させてしまっております。もう1人高校生の娘もおります。息子2人は住民票を実家に残したまま世帯分離でそれぞれ世帯主となり、大学寮で暮らしております。世帯分離したとは言え、同じ住所だから、という理由で、娘の児童扶養手当の更新毎に、息子達の収入証明を提出させられております。22歳の長男がその為に市民税申告書を役所に出して欲しい、と常々頼んでおいたものを勘違いしたのか、還付金を頂けると期待したのか、義務と信じて確定申告を住民登録地ではなく、大学寮のある都内の税務署に申告したそうです。その後、居住している役所から再三、税金の支払い催促が来ておりました様で、住民票のある市に申請するから、と返答すると毎回引き下がっていたものが、ある日督促状が届いてしまいました。せっかくの内定に万が一にも影響が出ては困るという思いと、調べたところ、居住の実態がある役所は請求する権利を有する、とありました為、学費の支払いを延納し、泣く泣く支払いに応じました。収入は100万程度との事です。その後、毎年継続して貸与しておりました奨学金が非課税扱いでなくなってしまっており、奨学金機構に確認しても、何故か今年は非課税でなくなっているから、役所に聞いて下さい、と返答を受けた様です。住民票のある市でしたら、健康保険の支払い等の控除があると思うのですが、現在はただの副業状態の様になっている気が致します。住民票のある役所に申請し直して非課税証明を提出すれば、奨学金の件は解決する、と思ったのですが、住民票のある役所に相談したところ、既に居住地で税金を支払ってしまったので、非課税には出来ない、と返答を受けた様です。しかし、非課税になるボーダーは市町村によって、変わるのではないでしょうか。税金を支払ってしまった現在居住している大学寮の役所に訂正申告をすることは可能でございましょうか。アルバイト代100万で学費、生活費全て自活している学生が何故非課税にならないのでしょうか。非課税になる収入の目安は125万と市の案内には載っているのでございますが、、、。非課税に戻せる事が可能でございましたら、その方法を是非ご教示賜りたく、謹んでお願い申し上げます。
税理士の回答

息子2人は住民票を実家に残したままだと世帯分離とみなされないのだと思います。非課税世帯とは世帯の全員が非課税の世帯なのでお子様に納税額があるのであれば非課税世帯になりません。お子様がなぜ課税となったのかは確定申告書を見ないと分かりませんが、過去にお子様からあなたに仕送りをしている事実があればあなたを被扶養者として更正の請求ができると思います。なお125万円というのは未成年者の基準なので20歳を超えれば適用されません。
お忙しい中、ご丁寧にご回答を賜りまして、誠にありがとうございました。
125万が未成年にのみ適用される、とのご教示は驚きました。どちらでどなたにご相談させて頂きましたら宜しいものか、両方の市に相談させて頂いても取り合って頂けなかった為に、困り果てておりましたところ、専門の先生からご丁寧なご教示賜れまして、大変感謝申し上げます。誠に有難う存じました。
本投稿は、2020年10月28日 18時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。