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副業を申告しない場合の住民税の計算法

同僚の医師は複数の病院でバイトをしており、年収2000万ほど稼いでいるようなのですが、確定申告では1000万程しか申告していないとのこと。脱税行為なのは理解しております。

ただ、私の認識では
勤務先の病院は給与支払調書を出しており、それが直接所得証明の数字になる。→住民税は2000万の収入から計算された額では?

同僚の認識では
確定申告した課税所得で役所の所得証明は上書きされるから住民税も1000万の分しか払ってない。

もし同僚の言ってることが正しいなら、とってもおかしい仕組みだと思うのですが…
この同僚は例えば所得証明を取ったら1000万の給与しかないことになってるのですか?

税理士の回答

よろしくお願いします。
個人事業主さんが行う事業所得がないとしても、個人の確定申告は税務署による税務調査の対象でもありますし、給与支払報告書をみればわかることなので、役場からの指導の対象となりますので、税務署や役所がみてすぐにわかる給与の違いであり、まして金額がとても大きいので遅かれ早かれ指摘されることになると思います。いま、払っていなくて良いという認識かもしれませんが、遅かれ早かれ延滞税や加算税がついた税金を払うことになると思いますので正直にいくべきだと思います。所得証明についても、1千万円しかないことにはならないと思います。

回答ありがとうございます。
ずっとそうしてきたと言ってますので、税務署と役所は縦割りだから気付かないのか、所得証明は本人申告の虚偽のものに本当に書き換えられるのか、疑問に思い質問させて頂きました。
早くバレたら良いと思います。

ご本人様が1千万円の所得に対する住民税しかでていないと勘違いされている可能性もあると思います。また、その方の言っていることが事実でない可能性などもありますので、なんともいえないですが正直に申告したほうが、不安になって生活しなくてもいいですよね。

本投稿は、2020年11月06日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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