会社員兼個人事業主(給与無し)の住民税
質問お願いいたします。
現在会社員をしながら副業で個人事業主として働いています。
会社員としての給与で十分生活できるため、個人事業主の売上からは給与収入を得ていません。
源泉徴収は毎月請求から引いてクライアントに請求をしておりますが、この場合の住民税はどのように計算されるのでしょうか。
会社員としての住民税は納めていますが、給与収入のない個人事業主の副業では住民税はかかって来ないのでしょうか。
恐れ入りますが、ご教示頂けますと幸いです。
税理士の回答

住民税は源泉徴収前の金額で計算されてトータルの税額が給与から天引きされます。給与収入のない個人事業主の副業では自宅に住民税の納付書が届きます。
本投稿は、2020年11月12日 12時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。