夫の海外赴任と子供の扶養について
夫が今年途中より海外赴任になりました。転出済みです。給料は現地と留守宅に分けて振り込まれますが今後国内で納税の義務はないと言われました。
1.今年1月は国内に住所ありなので、住民税は来年度支払いがあるという解釈で合ってますか?
2.これまで妻は103万以内の収入で夫の扶養でした。今後扶養外れて社会保険加入します。来年より年間160万の収入に変わります。
14歳の子供1人です。妻の扶養家族にした方がいいのでしょうか?
以上2点ご相談させてください。
よろしくお願いします。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
1 今年度(令和2年度)の儒民税に関しては、既に納税通知がされています。会社の方で月々天引きをしていたと思いますが、出国前に残額については会社で天引きなどをして納税したか、今後の支給時に天引きされるはずです。
来年は、令和3年1月1日は国内に住所が無いため住民税は課税されません。
2 ご主人は前述のとおり「住民税」は課税されません。14歳のお子様の場合は、住民税の扶養親族になりますので奥様の扶養に含められた方がよろしいかと思います。
3 蛇足
ご主人は、出国前に「出国前年末調整」を会社で行っています。
その際、配偶者や扶養親族の今年の所得金額を見積もって配偶者控除などを受けていました。
もしも、今年、奥様の所得金額が48万円(給与収入103万円)を超えるようでしたら、ご主人をとおして会社に相談するようにしてください。
本投稿は、2020年11月21日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。