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キャバクラ派遣で住民税が増えるか

現在、正社員として働いているのですが、学生時代にキャバクラ派遣でお小遣いを稼いでいたため住民税の事について深く考えずに6回ほど派遣先で働いてしまいました。
合計収入も20万以下、日払いで手渡し、給料ではなく報酬、マイナンバー提出していない(免許証は見せました ...)ため住民税増えないと思うのですがとても不安です。確定申告しようと思ったのですが、手渡しであるため何も収入について証明するものがありません・・・。
この場合、住民税が増えると思いますか?また、確定申告した方が良いですか?

税理士の回答

学生時代のキャバクラでの収入は、雇用契約でなければ雑所得になります。以下の様に、所得金額が35万円以下であれば、住民税は非課税になり、申告は不要になります。
収入金額-経費=雑所得金額

すみません。文章間違えで正社員の時なのですがそれでも35万以下であれば住民税は増えないでしょうか?

給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得(収入金額-経費)が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。それ故、確定申告をしても、住民税の申告をしても住民税は増えることになります。

何回もすみません。確定申告をする際に、普通徴収にし住民税をおさめれば本職にバレませんか?
また、給料手渡しで源泉徴収票などもない場合は、どのように確定申告すればいいのでしょうか?

1.副業の所得が給与所得でなければ、申告の時に副業の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。そのため副業の情報が本業の会社の方に漏れません。
2.金額が分かれば、その金額を収入として申告すれば問題ないです。確定申告書には、支払調書等の添付は必要ないです。

色々ありがとうございます!申告してみます!

本投稿は、2020年11月25日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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