学生、新卒入社する前の1〜3月の雑所得について
4月から新卒として入社したため4〜12月分の給与所得がありますが、1〜3月の間に業務委託として雑所得(雑収入)が18万円ほどあります。(ただし源泉所得税は会社側が払っています)
この場合雑収入が20万円以下のため、確定申告はせずとも住民税申告などが必要でしょうか?それとも1〜3月は学生として親の扶養控除内のため特に何も申告する必要はないでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
4月から新卒として入社したため4〜12月分の給与所得がありますが、1〜3月の間に業務委託として雑所得(雑収入)が18万円ほどあります。(ただし源泉所得税は会社側が払っています)
この場合雑収入が20万円以下のため、確定申告はせずとも住民税申告などが必要でしょうか?
住民税の申告が必要です。
引かれている源泉税は、戻りませんが・・・(戻るためには、確定申告が必要)
それとも1〜3月は学生として親の扶養控除内のため特に何も申告する必要はないでしょうか。
親の扶養になるかどうかは、1-12月までの所得で決まります。
1-3は、仮に扶養になっていただけです。
よろしくご理解ください。
住民税の申告が必要な旨承知いたしました。
こちらは2020年1〜3月の3ヶ月分の雑所得を申告するということですね。
ご回答いただきありがとうございます。

竹中公剛
住民税の申告が必要な旨承知いたしました。
こちらは2020年1〜3月の3ヶ月分の雑所得を申告するということですね。
そうなります。申告お願いします。
ご回答いただきありがとうございます。
本投稿は、2020年11月28日 19時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。