副業禁止のため妻の口座に振り込み先を変える
私は会社から給与を受けている者です。
来月にはyoutubeでの広告収入が2万入ることになるのですが、20万円以下の収入でも住民税を納める必要があるとお聞きしました。
会社が副業を禁止しているため住民税が高くなるとバレる可能性があります。普通徴税に変えたいのですが、ネットで調べるうちに自治体によって変えることができない?と聞きました。
そこで副業が許可されている妻の口座で受け取ってもろおうと思うのですが、この認識で私の雑所得は回避されるのでしょうか?
税理士の回答
副業をするのがご質問者であれば、奥様の口座を使っても単なる名義人となり、実質所得者課税の原則により申告・納税義務はご質問者様にあります。
従いまして、他者名義の預金口座を使用しても解決にはなりません。
本投稿は、2021年01月24日 21時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。