税理士ドットコム - [住民税]副業禁止のため妻の口座に振り込み先を変える - 副業をするのがご質問者であれば、奥様の口座を使...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. 副業禁止のため妻の口座に振り込み先を変える

副業禁止のため妻の口座に振り込み先を変える

私は会社から給与を受けている者です。
来月にはyoutubeでの広告収入が2万入ることになるのですが、20万円以下の収入でも住民税を納める必要があるとお聞きしました。
会社が副業を禁止しているため住民税が高くなるとバレる可能性があります。普通徴税に変えたいのですが、ネットで調べるうちに自治体によって変えることができない?と聞きました。
そこで副業が許可されている妻の口座で受け取ってもろおうと思うのですが、この認識で私の雑所得は回避されるのでしょうか?

税理士の回答

副業をするのがご質問者であれば、奥様の口座を使っても単なる名義人となり、実質所得者課税の原則により申告・納税義務はご質問者様にあります。
従いまして、他者名義の預金口座を使用しても解決にはなりません。

本投稿は、2021年01月24日 21時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,484
直近30日 相談数
719
直近30日 税理士回答数
1,448