海外FX、税金、住民税について
専業主婦で海外FXをした場合の税金について質問です。
他の仕事はしてなく、利益はFX取引のみとなります。
今年から48万円以内であれば確定申告は不要と言う認識であってますか?
あとは住民税(均等割、所得割)についてですが、基礎控除38万?があるのでその範囲内であれば申告不要という認識であってますか?
よく住民税は収入が少しでもあれば申告が必要と見ますがあれはなぜですか?違いを教えていただきたいです。
最後に48万円以内の利益の場合、なにか申告し、支払うべき税金があれば教えてください
税理士の回答

出澤信男
海外FXでの所得は、雑所得(総合課税)になります。以下の様に所得金額は計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
他に所得がなければ、この雑所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。また、45万円以下であれば、住民税は非課税になり、申告の義務はありません。
なお、住民税申告については、市区町村は申告が不要な場合でも申告を勧めています。これは、所得証明の発行を可能にするためや健康保険料の確定のために申告を勧めていると思います。
回答ありがとうございます!
45万以下であれば何もしなくて良いということでいいのでしょうか?
所得の証明が扶養更新時に必要となりますがとくに0でも45でも扶養内だからあまり関係ないという認識でいいですか?

出澤信男
合計所得金額が45万円以下であれば申告義務はないため、何もする必要はないです。もし、所得証明が必要であれば申告をされておく方が良いと思います。
本投稿は、2021年02月06日 15時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。