長期出張(1年未満)の所得税と住民税について
来月から11月までの9ヶ月間の予定で中国に長期出張致しますが、日本国内での所得税と住民税の手続きは必要でしょうか?また、中国での所得税や住民税のようなものがありますでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
回答します
長期出張は9か月のため貴方は日本の居住者となりますので、給与が日本で支払われているかぎり、所得税や住民税の取扱いは従来どおり、給与からの源泉(特別)徴収となります。
日本と中国では「租税条約」を締結していますが、183日を超えているため「短期滞在免税」の適用がありませんので、中国においても、当該中国滞在期間中の給与は中国で課税の対象となります。
課税方法などの詳細は、中国の課税当局に確認してください。
なお、貴方の給与が「二重課税」となりますので、日本は「外国税額控除」の対象となると思われます。
その際には中国で納税後「課税証明書」などを取り寄せたうえで、日本での確定申告により「外国税額控除」を受けますが、どのような書類が発行されるかについても、中国の課税当局でご確認ください。
ご回答ありがとうございました。中国の課税当局に確認致します。
本投稿は、2021年02月08日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。