非課税について
こんにちは、非課税についてご質問があります。
神戸市在住で賃貸一人暮らし、無職の女性です。
障害者手帳、障害年金を受給しています。
アルバイトをしようと思うのですが年間いくらまで稼いだら税金かからずに済みますでしょうか?
住民税などよく分かりません。
神戸市のホームページやら検索したのですが今一つ分かりません。
結婚をし扶養に入った場合もアルバイトでいくらまでなら非課税なのか知りたいです。
教えてください。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
給与所得を前提にすれば、生命保険料控除や社会保険料控除等、控除できる所得控除がなければ、現法律上は、貴方が、税務上の一般障害者の場合は、125万、特別障害者の場合は、138万までは、貴方ご自身が、住民税の所得割は非課税になります。
手帳が2級以上の場合、特別障害者となります。
ご回答ありがとうございます。
二級以上というのは、精神障害福祉手帳2級を所持してるのですが特別障害者となりますか?
精神障害福祉手帳の場合は、1級が、特別障害者になりますので、通常の障害者控除になります。
ありがとうございます。
では税務上、一般の方の場合住民税はいくらまで非課税ですか?
本投稿は、2021年03月02日 07時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。