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メールレディーの普通徴収について

副業のメールレディーで月2万円程度収入を得ています。
収入の2万円分をアプリ内でamazonギフト券に換金しています。
換金したAmazonギフト券を別サイトで現金化し旦那の口座に振り込んでもらっています。

メールレディーの収入2万円分

アマギフに2万円を換金

アマギフを現金化し旦那の口座に振り込み。


この場合、住民税の普通徴収は旦那の方に請求が来るなでしょうか?


また、旦那も私も正社員で今年の三月からメールレディを始めました。

税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.メールレディの所得は雑所得になります。相談者様が雑所得として申告をして、雑所得の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択すれば、相談者様に納税通知書が送付されます。

ご返答ありがとうございます。

この場合、旦那が雑所得として申告しても大丈夫なのでしょうか?

相談者様が得た所得であれば、相談者様の所得として申告が必要になります。ご主人の所得申告ではありません。

amazonギフト券の現金化の分は旦那の口座に入金してあるため、この場合所得は旦那になるのでしょうか?

収入として得られた現金がご主人の口座に入金されても、ご主人の所得ではなく親族間のお金の移動でしかなく、所得申告は相談者様になります。

本投稿は、2021年04月01日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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