副業の住民税の扱い
はじめまして。
色々な方がご質問されている内容となりますが、改めて整理したく、質問させてください。
正社員として働いている一方、副業でアルバイト(登録型の単発派遣)をしています。
派遣先は、自身が納税する「普通徴収」の方法を取っており、住民税は自身で納付して下さいとのことでした。派遣でのアルバイトは30万程でした。
この場合、住民税決定通知書は正社員の会社に合算して届くことになるのでしょうか?
派遣先分の住民税の納付書も正社員の会社に届いたりするのでしょうか?
自分の住まいの市町村は特別徴収を原則としています。
もう一点、
住民税決定通知書は昨年のを見ると圧着方式をとっており、内訳は分からないですが、
住民税の金額が月当たり数千円上がります。
目ざとい人であれば副業しているか分かってしまうと思うので、
問い詰められた場合、適当な言い訳は用意しておこうと思っています。
仮想通貨、FX、転売などは理由として通じるでしょうか?
ご教示のほどお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
1.副業の所得が給与所得であれば、確定申告の時に副業の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できません。そのため本業の会社の方と合わせて特別徴収になり、住民税の金額から副業の情報が漏れる可能性があります。
2.会社から問われた時に所得について説明するのであれば、自己の勤労に基づかない不労所得(FXなど)で説明するのが良いと思います。
ありがとうございます。
アルバイトは給与所得になります。
聞かれたら不労取得(FX)などで説明しようと思います。
不労取得はやっている人いると思いますので。
本投稿は、2021年04月15日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。