報酬に対する住民税に関して
私は現在正社員として働いています。
それのほかに報酬としてお金を得る副業をしたいと考えております。
本業のお給料から引かれる住民税は特別徴収として、副業から引かれる住民税は普通徴税てして差し引くことはできますか?
職場に副業バレをしたくありません。
税理士の回答

出澤信男
副業の所得が給与所得以外であれば、申告の時に副業の所得の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。そのため副業の情報が本業の会社に漏れません。
ご回答ありがとうございます。
普通徴税を選択するのは、来年2月頃の確定申告で行ったら間に合うのでしょうか?

出澤信男
副業の所得の住民税について普通徴収を選択するのは、翌年の2/16-3/15の確定申告の時になります。
本投稿は、2021年04月27日 16時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。