税理士ドットコム - メルレを会社で秘密でやっていますが、その際の住民税について - 所得税には所得の種類があって、会社からの給料は...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. メルレを会社で秘密でやっていますが、その際の住民税について

メルレを会社で秘密でやっていますが、その際の住民税について

相談お願いします。
副業禁止の会社に務めてます。
会社には内緒でメルレをしているんですが、
・年間20万以下であれば確定申告の必要はない
・1円でも稼ぎがある場合住民税の申請が必要で、申請時に源泉徴収でなく普通徴収にすれば会社にばれないであろう
ということは検索し、わかりました。
ここで聞きたいことが、
・利用しているメルレのサイトに確認したところ、サイト側から住民税などの申請は行うことはない。
→この場合、仮に普通徴収で住民税の申告しなかったらどうなるのでしょう?(脱税にあたること以外あれば教えてください。)
・副業のメルレでの受取金と本業の給料を合わせた金額を所得税の申請時に伝える必要があるということですが、申請後に普通徴収で請求があるのは副業分の金額だけで、会社の給料から引かれる源泉徴収は今まで通り行ってもらえるのでしょうか?
すべてを普通徴収にする手続きは難しいと書いてありましたが、きちんと本業分は源泉徴収で。副業分(メルレ分)は普通徴収で。と、わけてもらえるのでしょうか?
長くなりましたが、回答のほうよろしくお願いします。

税理士の回答

所得税には所得の種類があって、会社からの給料は給与所得、メルレは雑所得だと思われます。
「サイト側から住民税などの申請は行うことはない」とはどういうことなのかわかりませんが、一般的にサイト側は支払調書を税務署に提出していますので、住民税の申告をしていないと問い合わせ(調査)が来ます。
20万円以下であれば所得税ではなく住民税の申告時にメルレの収入(所得)を伝えることになります。
その際に、会社の分は今まで通り源泉徴収(特別徴収)、メルレ分を普通徴収にすることができます。(もちろん全てを普通徴収にはできません)

回答ありがとうございます。
メルレの運営している会社が外国らしく、申請の必要がないとの回答もありましたがどうなのでしょうか?

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。住民税の申告をしなければ、無申告になり申告をするよう依頼されると思います。
2.副業の所得が給与所得以外であれば、申告の時に副業の所得の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。そのため、給与所得についてはいままでどおり特別徴収に、副業については普通徴収になります。

本当にそうなのでしょうか。
私からはその適否を回答することはできません。

回答くださった方ありがとうございました。
きちんと住民税の申請を行おうと思います。

本投稿は、2021年06月03日 18時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,140
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226