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1つ30万円以上の生活用動産の譲渡所得について

生活用動産であっても1つで30万円以上所得の場合、譲渡所得となり課税対象になると思うのですが、確定申告をすれば50万円の特別控除を受けられるという認識でよろしいでしょうか?
また、譲渡所得が50万円以下で特別控除によって相殺される場合、住民税の支払いも不要になるのでしょうか?

税理士の回答

1.個人の不用品(生活用動産)を売った場合は課税の対象外になります。ただし、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円(譲渡価額)を超える場合は課税対象となります。
2.総合譲渡の場合は、譲渡所得金額は以下の様に計算されます。
譲渡価額 -取得費-譲渡費用-特別控除額50万円=譲渡所得金額(長期譲渡の場合は1/2)
この譲渡所得金額が0であれば、確定申告は不要になります。また、住民税の申告も不要になります。

早急にご回答いただきありがとうございます。
総合譲渡の場合は、確定申告することで特別控除額50万円を受けられるというのではなく、特別控除額も計算に入れて譲渡所得金額が0になる場合は確定申告しなくていいということでしょうか?
また、譲渡所得の特別控除というのは控除を受けた翌年も同様に50万円なのでしょうか?

譲渡所得の場合の特別控除額50万円は、申告が要件ではないため特別控除を含めて譲渡所得金額が0であれば申告不要になります。また、特別控除額は翌年も同様に50万円の特別控除を受けられます。

ご返信ありがとうございます。
とても勉強になりました。

本投稿は、2021年06月12日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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