年金受給者で妻に給与所得がある場合の住民税について
私は68歳で無職、年金が年間240万円あります。
妻は66歳でパート収入が年間80万円、年金が年間70万円あります。
世帯所得としては年間合計390万円になります。
この場合、住民税は私を世帯主、妻を配偶者としてまとめて計算するのでしょうか?
もしくは、妻の合計所得が年間150万円であることから、私と妻と別々に計算するのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
この場合、住民税は私を世帯主、妻を配偶者としてまとめて計算するのでしょうか?
もしくは、妻の合計所得が年間150万円であることから、私と妻と別々に計算するのでしょうか?
住民税の計算は、収入のある方すべてについて、個々で計算します。
よって、ご主人と奥様は別に計算します。
でも、奥様は、
66歳でパート収入が年間80万円、年金が年間70万円あります。
パートの給与所得が、80-55=25万円
年金=雑所得が、70-70=0円
25+0=25
なので、住民税はかかりません。
ご主人は、240-120=120所得があります
ここから、ご主人の基礎控除、奥様の配偶者控除・・・健康保険税などを引きます。そして、住民税を計算します。
よって、住民税は、ご主人一人に来ます。
パートの給与所得が、80-55=25万円
年金=雑所得が、70-70=0円
25+0=25
なので、妻には住民税はかからないとのことですが、仕組みを教えてください。

竹中公剛
ご主人の住民税の通知書を見てください。
そこに仕組みが記載されています。
各人の所得を求めるのです。その所得によって、住民税が、決まります。
下記の記載でわからなければ、
仕組みを記載しているのに、説明のしようがありません。
パートの給与所得が、80-55=25万円
年金=雑所得が、70-70=0円
25+0=25=奥様の所得
基礎控除以下です。基礎控除43万円です。
上記が仕組みです。
申し訳ありませんが、冷たいようですが、以上で説明は、終了します。
有難うございます。
基礎控除を下回るからということですね。
よく分かりました。

竹中公剛
基礎控除を下回るからということですね。
良かったです。
理解していただいて・・・。
その通りです。
税の仕組みは、本当にわかりずらいものです。
これで終了しますなどと、偉そうなことを言って、申し訳ありませんでした。
本投稿は、2021年06月16日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。