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個人年金にかかる住民税について

個人年金を受け取っている者です
確定申告をしたので特別区民税、都民税納税通知書が届きました
その通知書を見て質問です。
所得税では個人年金は源泉徴収分の金額が差し引かれていたと思いますが
住民税ではそのような措置は無いのでしょうか
よろしくお願いします

税理士の回答

年金をもらった時に所得税(源泉徴収分)を差し引かれていたから、確定申告により、本来の税額よりその分を差し引けます。住民税を差し引かれていなかったら、差し引けないということです。

なお、公的年金からの特別徴収のことでしたら、以下のような枠組みとなっています。

総務省HP 公的年金からの特別徴収
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/090130_1.html

回答ありがとうございます
確定申告の申告用紙の源泉徴収税額㊽が年金支払い証明書の源泉徴収税額と同額です
もらった時ではなくて確定申告にてひかれたと思っていたのですが勘違いでしょうか

公的年金はまだもらっていません

書き方が悪くすみません
所得税では源泉徴収税額の金額の還付があったのですが住民税ではそのような事は無いのでしょうか
(払う税金があったのでその金額から引かれていたのでこのような書き方になってしまいました)

急ぎだったので別なところに相談して解決しました

本投稿は、2021年06月24日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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