勤労学生控除を受ける一人暮らしの学生の住民税の有無について
修士2年の大学院生です。
昨年の4月から親元を離れ一人暮らしをしております。(元々住んでいた所と異なる県に住んでいる)
現在、アルバイトをしており今年度の収入額は130万に満たない程度の予定です。この額は勤労学生控除を考慮して所得税に課税がかからないように設定したのですが、住民税を考慮し忘れておりました。
勤労学生の住民税は合計所得が124万円未満であれば課税対象にならないと認識しておりますが、この認識はあっていますでしょうか。
また、仮に合計所得が126万円の場合では
126万-124万=2万円が課税対象になるのでしょうか。もしくは
126万-98万円=28万円が課税対象になるのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

出澤信男
1.年収が124万円の場合、住民税の所得割は非課税になります。しかし、年収が100万円を超えると住民税の均等割は課税されます。
2.年収が126万円であれば、以下の様になります。
収入金額126万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額71万円
71万円-勤労学生控除額26万円-基礎控除額43万円=課税所得金額2万円
2万円x10%=所得割2,000円
所得割2,000円+均等割5,000円=7,000円
なお、均等割については、市区町村により課税になる年収額や均等割額が異なる場合があります。
ご回答してくださりありがとうございます。
大変助かりました。
本投稿は、2021年07月28日 18時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。