不動産を売却後に海外赴任となった場合の住民税の取り扱い
2021年3月に個人所有の不動産を売却し、売却益を得ました。
長期保有なので、住民税における分離課税の譲渡所得は5%です。
その後、2021年10月に海外赴任することとなったので、2022年1月1日時点では日本国内に住所が無い状態となります。
この場合、2022年6月頃に収める住民税は、給与所得および不動産の長期譲渡所得ともに課税されないという理解で正しいでしょうか?
ネット上でいろいろ検索してみましたが、そのものズバリの回答が見当たらなかったので、この場でご質問させていただきます。ご教示いただければ幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
出向時に、2021年の確定申告をします。
2022年の住民税については、参考に読んでください。
相談者様の理解の通りになると考えます。
「下記埼玉県都年のQ&A【問12】わたしは戸田市に居住していましたが、2014年(平成26年)4月1日付けで2年間海外へ転勤することとなり、同日に出国しましたが、住民税は課税されるのですか?
【答12】住民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市区町村が課税することになっています。したがって、この場合については、2014年(平成26年)の住民税は戸田市において課税されることとなりますが、2015年(平成27年)1月1日時点で、引き続き海外に居住している場合には、2015年(平成27年)の住民税は課税されないこととなります。
なお、住所を有するか否かは、実質的に判断しますので、1月1日現在出国していても、出国の期間、目的、出国中の居住の状況等から単に旅行にすぎないと判断される場合には、出国前に居住していたところに住所があるものとして取り扱われ、課税される可能性があります。
なお、出国後の住民税の納付にあたっては、「納税管理人」の届出が必要になりますので、税務課市民税担当までお問い合わせください。」
あなたは、2021年10月に海外赴任となったので、地方税の賦課期日である2022年1月1日時点では非居住者です。
従って、住民税は課税されないこととなります。
海外赴任となると何かと出費がかさむので、住民税が課税されないのは大いに助かります。
お盆休み中にもかかわらず早速ご回答いただき、誠にありがとうございます。
本投稿は、2021年08月13日 19時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。