会社員が生活用動産を売って利益を出した場合の住民税について
現在育休中の会社員です。
生活費の足しに質で生活用動産を売って合わせて9万円の利益を出しました。(売上-取得した価格)
所得税は非課税で住民税は申告が必要なのは理解していますが、住民税を申告の際にどのように利益を証明したらいいのでしょうか?
質店では、品物を郵送した後、お金が口座に振り込まれただけでした。
とくに明細書など発行されなかったので、証明できるとすれば通帳の振り込まれた箇所のコピーぐらいでしょうか?
ご教示いただきたいです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
生活用動産の譲渡による所得については課税されませんので、申告不要です。
No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
本投稿は、2021年09月17日 08時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。