住民税の申告不要制度について
5年遡って配当金控除の還付申告をします。
その際、住民税は遡って申告不要の申請をして、徴収なしにすることは可能でしょうか?
税理士の回答

田村真希
初めまして、税理士の田村です。
質問につき、少し気になる点がありますので、コメントをさせて頂きました。
そもそもになり大変恐縮ですが、
これから配当収入を総合所得に計上して還付申告をされるのでしょうか。
過去5年分につき、分離課税で源泉徴収され、申告不要制度だった場合は、一度選択した方法を後から変更することは出来ないこととされております。源泉徴収されている配当所得につき、総合課税を行うためには申告期限内に申告することが要件ですので、ご留意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1331.htm
なお、上記のような状況ではなく、申告期日内に総合課税を選択(申告)される場合は、住民税は申告不要の申請を行うことは可能です。
ご回答、ありがとうございます。
知識不足で申し訳ありません。
サラリーマンで、過去5年、確定申告や申告不要制度はしておりません。
過去5年分遡って還付申告が出来ると知り、過去5年分の特別口座で源泉徴収された配当金の所得税を還付申告しようとしています。それは、可能でしょうか?その際に、住民税の申告不要制度も遡ってできますでしょうか?
下手な説明で申し訳ありません。
よろしくお願い申し上げます。

田村真希
先日の回答、説明不足で申し訳ございません。
特別口座で源泉徴収された配当金については、
申告期限内に何も申告をしない場合、自動的に源泉分離課税を選択した、とみなされることとなります。
総合課税での配当所得とするためには、申告期限内にその旨の申告が必要です。
そのため現行法上は、特別口座で源泉徴収された配当所得は、
遡って修正することが出来ないこととされています。
丁寧なご回答、ありがとうございます。
ご説明の内容は理解できるのですが、疑問がありす。
管轄の税務署へ本内容の還付申告希望を伝えたところ、過去5年分それぞれの申告書を送付いただきましたが、実際は申告出来ないのでしょうか?
また、他の人の質問、題名「過去の株の配当金の申告書」の回答で、「確定申告していなければ、還付申告可能」とあります。それは、2015年の回答ですので、その後、改訂があったのでしょうか?
ど素人の質問で恐縮ですが、ご回答をどうぞよろしくお願い致します。

田村真希
まず、過去5年分の申告書の送付の件ですが、
税務署は開示する義務があるため、還付の有無に関わらず、納税者から要求があれば、送付は行います。
また、平成28年(2016年)以降は、このような取り扱いとなりますので、
国税庁の参考HPを添付します。
大変申し訳ないですが、これ以上の回答は致しません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1331.htm
本投稿は、2021年09月23日 21時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。